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2012年03月31日

第3回中山大麻裁判/中山大麻行政訴訟/報告会のお知らせ

4月20日(金)
13時30分〜 中山大麻行政訴訟 …東京地方裁判所705号法廷にて
終了後にお茶会を行う予定です。

4月24日(火)
13時15分〜17時 第3回中山大麻裁判 …東京地方裁判所427号法廷にて
 └今回は中山康直氏の取調べをした刑事2人が証人として出廷します。
  傍聴は、当日午後0時50分までに来た方を対象に抽選になります。
18時〜  裁判報告会(兼検証委員会報告会) …銀座 巴馬ロハスカフェ2階にて

※中山氏は、2月24日付けで、東京都に対し「大麻取扱者免許不許可処分無効確認請求事件」という行政訴訟を起こしましたので、この時点から被告(刑事事件)、原告(民事事件)双方の立場で法廷活動をすることになりました。

≪4月24日(火)の報告会に出席される方≫
会 場: 巴馬ロハスカフェ(銀座)2階
開 始: 18:00 (開場17:30)
参加費: サポーター会員3000円、一般4000円
※会場が飲食店となっている都合、食事をされない方も食事代を徴収させていただきますのでご容赦ください。
※要予約 報告会に参加される方は、下記フォームから「参加予約」をお願いします。
http://kokucheese.com/event/index/32734/

なお、今回の裁判報告会は、大麻草検証委員会の定例会も兼ねています。
大麻草検証委員会のサポーター会員の方は、「会員証」の提示にて3000円となりますので、「会員証」をなるべくお忘れにならないようにお願いします。
当日にサポーター入会した方も、参加費3000円となります。
サポーター会員への入会はこちらのサイトからできます。
http://www.taimasou.jp/index.php?supporter

巴馬ロハスカフェの場所はこちらでご確認ください。
http://www.ooasa.jp/index.php?bama-cafe
入室は店舗入口からではなく、店舗入口の横にあるビル入口から入り、エレベーターで2階に上がってください。

※議会新聞大麻草特集号を販売しています。
http://www.taimasou.jp/index.php?gikaisinbun


posted by taimasou at 19:44| その他

2011年12月15日

見通し煙る麻薬の医療利用(日経サイエンスより)

※日経サイエンス2011年12月号より転載

マリファナが含む化学物質は医薬品として有望だが,厳しい規制が足かせになっている

がんやエイズの痛みと吐き気,体重減や,多発性硬化症の筋肉の痙攣に対してマリファナが有効とみられることが予備的な臨床試験で示されているが,米国の医療用マリファナ研究は急速に縮小している。大麻草に関する研究を支援してきた唯一の州であるカリフォルニア州による研究費が今年で打ち切られるほか,研究用マリファナの入手に関する国の規制が依然として厳しいためだ。
マリファナの現在の規制区分を変更してほしいという請願が2002年に米麻薬取締局に提出され,米国医師会(AMA)もそれを支持してきたが,当局は去る7月にこれを却下した。なのでマリファナは今後も最も厳しい規制区分「スケジュールI」にとどまる。この分類は「乱用の可能性が高く」「米国内で現在,医療用としての使用が一般に是認されていない」薬物と定義されている。
だが,大麻の医療応用を目指す人たちの多くは,米国のマリファナ規制が矛盾しているとみる。当局がマリファナをスケジュールIにとどめている根拠の1つは,マリファナの利点を示した臨床試験が不十分であるという点だ。しかし,その分類のせいで研究者もマリファナの入手が難しく,それが研究を制限している面もあるだろう。


単離化合物の研究は前進

大麻草をまるごと使う研究の見通しは暗いが,大麻から単離した化合物(400種類以上の分子からなる)の研究は比較的順調だ。マリファナの主成分であるデルタ9テトラヒドロカンナビノール(THC)は,がん患者とエイズ患者の吐き気や体重減少の治療用としてすでに米食品医薬品局(FDA)に認可されている。メイヨークリニックはこの化合物(商品名マリノール)を過敏性腸症候群の治療薬として,ブリガム・アンド・ウィメンズ病院(ボストン)は慢性疼痛の治療薬として研究中だ。



posted by taimasou at 10:16| その他

2011年09月01日

テレビ東京2011年8月21日「悪魔の草」報道について

  
平成23年(2011年)9月1日
弁護士 丸井 英弘


私は、テレビ東京2011年8月21日(日)夜7時放送(激録・警察密着24時!! ニッポンの安全を取り戻せ)を見ましたが、その番組の中で、大麻草を「悪魔の草」と紹介しており、また警察官の職務質問のやり方が違法ではないかと思い以下の申入書をテレビ東京に郵送しました。この私の申入書に賛同する人は、電話でもいいですから、テレビ東京(代表電話 03-5470-7770)に訂正番組の放送の要望をしていただけたらと思います。


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放送法9条に基づく訂正番組の放送を求める申入書


株式会社 テレビ東京(TV TOKYO Corporation) 御中
〒105-8012 東京都港区虎ノ門4-3-12
20011年8月24日


弁護士 丸井 英弘                     
〒185ー0021 国分寺市南町3ー26ー10 ユアーステージ国分寺503号
武蔵野共同法律事務所




 
テレビ東京2011年8月21日(日)夜7時放送(激録・警察密着24時!! ニッポンの安全を取り戻せ)を見ました。

その番組の中で、大麻草を『悪魔の草と紹介』しているので、この番組は、大麻草について、無害論や有益論があるのにもかかわらず、一方的に有害論 の立場にたって報道したものであり、放送法第3条の21項3号「放送は真実を曲げないですること」、放送法第3条の21項4号「意見が対立している問題に ついては、出来る限り多くの角度から論点を明らかにすること。」、放送法第44条1項3号「我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普 及に役立つようにすること。」及び放送法第1条2号「放送の不備不党・真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」に各違反している。

なお、大麻草が「悪魔の草ではない」ことは、私が2001年(平成13年)12月3日に内閣総理大臣と厚生労働大臣に請願法に基づいて提出した「大麻取締法の運用の改善と改正を求める請願 」に明らかであるので、別紙で引用しますから、参考にしていただきたい。

また、3名の警察官による職務質問もその相手の身柄を拘束した状態でしているので、憲法第35条や警察官職務執行法第1条2項に違反しているばか りか、刑法第195条の特別公務員暴行凌虐罪(裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、 被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。)に該当する犯罪行為の疑いがある。

このような違法な番組は、市民の知る権利の侵害にもなるので、国民の一人として、また弁護士として弁護士法第1条(弁護士の使命)「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」に基づき、放送法9条1項により、訂正番組を放送するように求めるものである。

本申入書に対する回答は、書面にてしかるべく速やかにしていただきたい。


なお、以下の記事は、インターネット(http://www.tv-tokyo.co.jp/gekiroku/gekiroku_110821/)での「激録・警察密着24時!! ニッポンの安全を取り戻せ テレビ東京2011年8月21日(日)夜7時放送」の内容です。

番組内容

「激録・警察密着24時!!」のシリーズ15回目。北海道から福岡までこの夏に全国で起きた事件や事故を余すことなくお伝えする。相も変わらず薬物が蔓延する日本列島、大麻所持で容疑者を現行犯逮捕する瞬間などを取材した。

大麻に気をつけろ!
知らない人も多いと思うが・・・実は北海道には、大麻が大量に自生している。売人から買うのではなく、自分で大麻を取って使う人間が数多くいるのである。そんな輩は許せない!不審車両に乗る男を職質すると・・・。

posted by taimasou at 13:01| その他